更新料と更新手続きの流れ|更新のお知らせ・更新事務手数料・火災保険の更新・交渉の可否

更新料と更新手続きの流れ(アイキャッチ画像)

この記事は仮原稿です。制度・金額・出典は最終確認前の内容を含む場合があります。

賃貸の契約更新は、契約満了の1〜3か月前に届く「更新のお知らせ」から始まります。更新料と更新事務手数料の違い、火災保険や保証会社の更新、必要書類と手続きの流れ、更新料は交渉できるのか、更新せずに退去する場合の注意点を初めて更新を迎える方向けに解説します。

Q初めての契約更新で、更新料はいくら払い、何をいつまでにすればいいのでしょうか?

A更新料は契約書に定めがあれば支払うのが一般的で、家賃1か月分程度が目安ですが、慣習のない地域や物件もあります。流れは、契約満了の1〜3か月前に届く更新のお知らせを確認し、更新料・更新事務手数料・火災保険料などを期限までに支払い、更新の書類に署名して返送する、というものです。更新しない場合は解約予告の期限に注意が必要です。

この記事でわかること

  • 更新料は貸主へ、更新事務手数料は管理会社へ払う別の費用。両方の有無と金額を契約書で確認する
  • 更新のお知らせは契約満了の1〜3か月前に届く。届かなくても自分で契約書の満了日を把握しておく
  • 火災保険と保証会社の更新も同時期に発生することが多い。合計額を事前に見積もる
  • 更新料の減額交渉は可能だが、応じるかは貸主の判断。閑散期や長期入居が材料になる
  • 更新せず退去するなら、解約予告の期限(1〜2か月前が一般的)を先に確認する

更新は「お知らせ」から始まる

この記事は、初めて契約更新を迎える方と、「更新のお知らせ」が届いて何をすればよいのか、いくらかかるのかがわからず不安な方に向けて書いています。更新料と更新事務手数料の違い、同時期に発生する火災保険や保証会社の更新、手続きの流れと必要書類、交渉の可否、更新せず退去する場合の注意点を順に説明します。

この記事の結論
  • 更新料は貸主へ、更新事務手数料は管理会社へ払う別の費用。契約書で有無と金額を確認する
  • 火災保険・保証会社の更新も同時期に重なりやすい。合計額を事前に見積もっておく
  • 手続きは、お知らせの確認→書類の署名・返送→期限までの支払い→新しい契約書の保管
  • 更新しないなら解約予告の期限が先に来る。更新のお知らせを待たず、契約書で満了日を把握する

普通借家契約の多くは2年の契約期間で、満了が近づくと貸主または管理会社から更新のお知らせ(更新案内、更新通知)が届きます。届く時期は契約満了の1〜3か月前が一般的な目安で、更新後の契約条件、更新料や更新事務手数料の金額、火災保険の更新、必要書類、返送と支払いの期限が書かれています。お知らせが届いたら、まず契約書の更新に関する条項と照らし合わせ、金額と条件が一致しているかを確認するところから始めます。

注意したいのは、お知らせが届かないこともあるという点です。管理会社の手違いや、貸主が自主管理している物件では、満了日が近づいても案内がないことがあります。お知らせが来ないからといって更新しなくてよいわけではなく、契約書の定めに従って更新料などが発生する場合があります。入居時に契約書の満了日をカレンダーに入れておき、3か月前になっても案内がなければ、自分から管理会社に「更新の手続きはどうなりますか」と確認してください。

更新時にかかる費用の種類(一般的な目安。契約・地域により異なります)
費用誰に払う内容一般的な目安
更新料貸主契約を更新するときに貸主へ支払う費用。契約書に定めがあれば支払うのが一般的家賃1か月分程度。慣習のない地域・物件もある
更新事務手数料管理会社・不動産会社更新の書類作成や手続きの事務費用数千円〜家賃の半月分程度の例がある
火災保険料保険会社2年契約の保険が満了するため再加入する2年分で1〜2万円程度の例が多い
保証会社の更新保証料保証会社保証契約の更新費用。年ごとや2年ごと、月額方式もある年1万円前後、または家賃の一定割合など
家賃の改定分貸主更新時に家賃が改定される場合の差額改定には合意が必要。一方的な値上げはできない
すまいりゅー
すまいりゅー
アドバイス

更新のときは「更新料」だけじゃなくて、火災保険と保証会社の更新も重なることが多いんだ。合わせると家賃の1.5か月分くらいになることもあるから、半年前から少しずつ用意しておこう。

契約更新の流れ。更新のお知らせが届く、契約書と金額を照合する、更新するか決める、書類に署名して返送、期限までに支払う、新しい契約書を保管する。時期と順序は一般的な目安です。契約・管理会社・地域により異なります。
図: 契約更新の流れ

更新料と更新事務手数料の違い

更新料は、契約を更新するにあたって借主が貸主に支払う費用です。法律で定められた費用ではなく、地域の慣習と契約書の定めによるもので、契約書に金額が明記され、借主がそれに合意して契約している場合は支払う義務があるとされるのが一般的です。逆に、契約書に更新料の定めがない場合は、更新時に請求されても根拠を確認する必要があります。金額は家賃1か月分程度が目安ですが、半月分や、更新料そのものがない地域・物件もあります。

更新事務手数料は、更新の手続きを行う管理会社や不動産会社に支払う事務費用で、更新料とは別のものです。こちらも契約書や重要事項説明書に記載があるかどうかが判断の基準になります。お知らせに両方が書かれている場合は、それぞれが契約書のどの条項に基づくかを確認してください。記載がない費用が請求されている場合や、金額が契約書と異なる場合は、支払う前に管理会社に説明を求めましょう。やり取りはメールなど記録に残る形で行うと安心です。

更新時に家賃が変わることはあるか

契約書に「更新時に家賃を協議する」といった条項があると、更新のお知らせで家賃の改定(多くは値上げ)が提案されることがあります。家賃の改定は貸主と借主の合意が必要で、一方的に決められるものではありません。周辺相場や建物の状況と照らして納得できない場合は、理由を聞いたうえで据え置きを相談できます。合意に至らない場合でも、従来の家賃を払い続けていれば直ちに契約が終了するわけではありませんが、話し合いが長引くと負担になるため、早めに管理会社と相談してください。

契約書に書かれていない費用は根拠を確認する

更新のお知らせに、契約書や重要事項説明書に記載のない費用(名目のわからない手数料、任意のはずのサービス料など)が含まれていることがあります。支払う前に「この費用は契約書のどの条項に基づきますか」と確認し、納得できない場合は消費生活センターなどに相談できます。金額や条件は契約書で確認するのが基本です。

更新手続きの流れと必要書類

更新の手続きそのものは難しくありません。お知らせに同封された更新契約書(または更新合意書)に署名・押印して返送し、指定された期限までに費用を振り込めば完了するのが一般的です。ただし、返送や支払いの期限を過ぎると、更新の意思がないと受け取られたり、督促が来たりすることがあるため、届いたら早めに動くことが大切です。

  1. 更新のお知らせを確認する: 更新後の契約期間、家賃、更新料・事務手数料・保険料の金額、必要書類、返送と支払いの期限を読む
  2. 契約書と照合する: 更新料や手数料が契約書の条項と一致しているか、記載のない費用がないかを確認する。疑問があれば管理会社に質問する
  3. 更新するかどうかを決める: 更新しない場合は解約予告の期限(1〜2か月前が一般的)に間に合うよう、すぐに管理会社へ連絡する
  4. 火災保険と保証会社の更新を手配する: 指定の保険に再加入するか、同等の補償で自分で選べるかを確認する。保証会社の更新は管理会社経由で案内されることが多い
  5. 書類に署名・押印して返送する: 更新契約書や合意書、必要に応じて本人確認書類や収入証明、緊急連絡先の再確認書類を期限までに送る
  6. 期限までに費用を支払う: 振込明細や領収書は保管する。支払い後に新しい契約書の控えが届いたら、満了日をカレンダーに入れておく
すまいりゅー
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注意

更新のお知らせが届かないまま満了日を過ぎても、「更新しなくてよくなった」わけじゃないんだ。3か月前に案内がなければ、自分から管理会社に聞いてみてね。

火災保険と保証会社の更新

契約更新と同じ時期に重なりやすいのが、火災保険と保証会社の更新です。火災保険は賃貸借契約と同じ2年契約になっていることが多く、満了に合わせて再加入します。管理会社が指定する保険に加入する場合と、借家人賠償責任などの必要な補償を満たせば自分で選べる場合があり、契約書や重要事項説明書で確認できます。補償内容が同等であれば、保険料を比べて選ぶことも可能です。保険が切れた状態で火災や水漏れが起きると、損害賠償を自分で負うことになるため、更新を忘れないようにしてください。

保証会社の更新は、保証委託契約の内容によって、1年ごと・2年ごとに更新保証料を支払う方式と、毎月の家賃と一緒に定額を支払う方式があります。年ごとの更新は賃貸借契約の更新とは別のタイミングで案内されることもあるため、入居時の保証委託契約書で更新時期と金額を確認しておきましょう。更新保証料の支払いが遅れると、保証が切れて契約上の条件を満たさなくなることがあるため、賃貸借契約の更新と同じく期限を守ることが大切です。

更新時に確認する書類と手続きの一覧(一般的な目安。契約・管理会社により異なります)
確認するもの見るポイント備考
更新契約書・更新合意書契約期間、家賃、更新料、特約の変更の有無前回の契約書と見比べて、変わった条項がないか確認する
費用の明細更新料・事務手数料・保険料・保証料の内訳と合計、支払い期限契約書に根拠のない費用がないか
火災保険の案内補償内容(借家人賠償責任、家財)、保険料、自分で選べるか補償を切らさないよう満了日を確認
保証委託契約書更新保証料の金額と時期、支払い方法賃貸借契約と更新のタイミングが違うことがある
本人確認・緊急連絡先の再確認書類住所や勤務先、緊急連絡先に変更がないか変更があれば正確に届け出る
定期借家契約には更新がない

定期借家契約は、契約期間が満了すると更新されずに終了する契約です。貸主と借主の双方が合意すれば再契約できる場合もありますが、更新料ではなく再契約の費用がかかることがあり、条件も新たに決まります。契約書の冒頭に「定期建物賃貸借」とあれば、本記事の更新の流れとは異なるため、満了の半年〜1年前に貸主から届く終了通知を確認し、早めに今後の住まいを検討してください。

更新料の交渉と、更新せずに退去する場合

更新料の減額を相談することは可能ですが、応じるかどうかは貸主の判断であり、契約書に定めがある以上、断られることも多いのが実情です。相談するなら、家賃の支払いに遅れがない、長く住み続ける意思がある、周辺相場と比べて家賃が高め、空室が埋まりにくい時期といった、貸主にとって「更新してもらう方が得」と思える材料を添えて、更新のお知らせが届いた早い段階で丁寧に伝えるのが現実的です。設備の修理や交換を更新の条件として相談する方法もあります。感情的にならず、応じてもらえなくても関係を損ねない伝え方を心がけてください。

更新せずに退去する場合は、解約予告の期限が更新の期限より先に来ることに注意が必要です。解約予告は退去日の1〜2か月前が一般的で、契約満了日に退去するなら、その1〜2か月前までに管理会社へ書面や所定の方法で伝える必要があります。更新のお知らせが届いてから考え始めると、予告の期限を過ぎて1か月分の家賃が余計にかかることがあります。退去を検討しているなら、お知らせを待たず契約書で満了日と解約予告の期限を確認し、早めに動きましょう。

  • 交渉の材料になりやすいもの: 家賃の支払い実績、長期入居の意思、周辺相場との差、閑散期、設備の老朽化
  • 交渉の伝え方: 「更新したいと考えていますが、更新料について相談できますか」と、更新の意思を先に伝えてから切り出す
  • 応じてもらえなかったとき: 契約書の定めに従って支払うのが基本。納得できない費用がある場合のみ、根拠を確認する
  • 退去する場合: 解約予告の期限と方法を契約書で確認し、書面で伝えて控えを残す。原状回復と敷金精算の準備も始める
すまいりゅー
すまいりゅー

更新料の交渉は「払いたくない」より「長く住みたいので相談したい」の方が、貸主さんには届きやすい。お知らせが届いたらすぐ、落ち着いた言い方で聞いてみよう。

まとめ
  • 更新料は貸主へ、更新事務手数料は管理会社へ払う別の費用。契約書に定めがあれば支払うのが一般的
  • 更新のお知らせは満了の1〜3か月前に届く。届かなくても契約書で満了日を把握し、自分から確認する
  • 火災保険と保証会社の更新が同時期に重なりやすい。合計額を見積もり、補償を切らさない
  • 手続きは、お知らせの確認→契約書との照合→署名・返送→期限までの支払い→新しい契約書の保管
  • 減額交渉は可能だが貸主の判断。退去するなら解約予告の期限が先に来るので早めに動く
更新料は必ず払わないといけませんか?

契約書に更新料の定めがあり、金額が明確で、借主がそれに合意して契約している場合は、支払う義務があるとされるのが一般的です。契約書に記載がない場合は、更新時に請求されても根拠を確認してください。地域によっては更新料の慣習自体がないところもあります。

更新のお知らせが届きません。どうすればいいですか?

契約書の満了日を確認し、3か月前になっても案内がなければ管理会社または貸主に連絡してください。お知らせが届かなくても契約書の定めに従って更新料などが発生する場合があります。退去を考えているなら、解約予告の期限に間に合うよう早めに伝えましょう。

更新の手続きをしないまま満了日を過ぎたらどうなりますか?

普通借家契約では、手続きをしないまま住み続けた場合でも、従前と同じ条件で契約が続く扱い(法定更新)になることが一般的です。ただし更新料の扱いは契約内容や解釈によって異なり、トラブルの原因になります。満了日を過ぎてしまった場合は、すぐに管理会社に連絡して手続きを進めてください。

火災保険は管理会社が指定するものに入らないといけませんか?

契約書や重要事項説明書で指定の保険が条件とされている場合はそれに従います。指定がない、または同等の補償であれば自分で選べると書かれている場合は、借家人賠償責任などの必要な補償を満たす保険を自分で選ぶことも可能です。切り替える場合は、補償が途切れないよう満了日に合わせて手続きしてください。

対象者・適用条件・例外

対象となる人
初めて契約更新を迎える方、更新のお知らせが届いて何をすればよいか迷っている方
適用条件
居住用の普通借家契約で、契約書に更新に関する定めがある場合を想定しています。
例外
定期借家契約には更新がなく、期間満了で終了します(双方の合意で再契約することはあります)。更新料の定めがない契約や、法定更新になった場合は扱いが異なります。
地域・契約による違い
更新料の有無と金額は地域差が大きく、首都圏では家賃1か月分程度が多い一方、更新料の慣習がほとんどない地域もあります。契約書に定めがあるかどうかが判断の基準です。

出典・参考資料

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この記事を書いた人

編集部

賃貸に関する公的資料や業界団体の資料を確認しながら記事を作成しています。(仮原稿: 運営体制が確定したら差し替えてください)

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